小浜市議会 2021-03-23 03月23日-05号
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した場合等の減免もありますし、令和2年度収入分から給与所得控除および公的年金等控除が10万円引き下げられることに伴う影響を遮断するためというものですが、確かに1から3段階は減額されていますが、今までが高過ぎたのです。また、6、9段階の0.2から0.25の調整率には疑問を持ちます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した場合等の減免もありますし、令和2年度収入分から給与所得控除および公的年金等控除が10万円引き下げられることに伴う影響を遮断するためというものですが、確かに1から3段階は減額されていますが、今までが高過ぎたのです。また、6、9段階の0.2から0.25の調整率には疑問を持ちます。
次に、 議案第36号 大野市介護保険条例の一部を改正する条例案は、介護保険法施行令等の一部改正に伴い、所要の改正を行うもので、主な内容は、保険料の基準所得金額を改正し、保険料の算定における給与所得控除、公的年金等控除の規定を追加するものでございます。 施行日は、令和3年4月1日としております。
平成30年度税制改正におきまして、給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げることとされ、令和2年分以後の所得税等について適用されることとなりました。
この条例改正は、令和3年1月1日に施行される地方税法施行令の改正に合わせて行うもので、平成30年度税制改正における個人所得課税の見直しによる給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除への振替により国民健康保険税の負担への影響や不利益が及ばないよう所要の規定を整備するものでございます。 12ページをお願いいたします。
総務常任委員会において反対をしませんでしたが、その後、精査をした結果、主な改正点である個人住民税の見直しについて、2つの控除を意義の違いを無視して労働力維持の費用でもある給与所得控除を引き下げ、基礎控除に振り向けるものであり、問題であります。さらに、給与所得控除の上限の引き下げは勤労世帯、中間層への増税となるため反対をするものであります。
委員から、給与所得控除、公的年金控除が10万円引き下げられ、基礎控除が同額引き上げられることや、高額所得者に対し、控除額が逓減・消滅される仕組みの導入による小浜市の税収への影響を問う質疑がありました。それに対して、今回の地方税法等の改正は、前年度の合計所得金額が2,400万円を超える所得者の控除額は逓減・消滅されるが、それ以下の給与所得者、年金受給者の控除の合計額にはほとんど影響しないものである。
個人市民税につきましては、所得税と同様に個人の所得及び控除により算出されますが、今回の地方税法の改正により給与所得控除及び公的年金所得控除を10万円引き下げ、基礎控除を逆に10万円引き上げることとされました。これに伴いまして、障害者、未成年者及び寡婦に該当する方の非課税の範囲を合計所得125万円以下としていたものを135万円以下に改正しました。
平成29年度の当初予算におけます個人市民税の増加の要因についてでございますが、これにつきましては平成28年度決算見込み額の上振れ、あるいは税法改正による給与所得控除額が改正されたことを考慮いたしまして増加を見込んだものでございます。
住民税を合わせると、課税所得金額の55%が課税されまして、また、平成26年度税制改正では、給与所得控除の上限額が適用される給与収入が現行の1,500万円、控除額は245万円ですけども、これが平成28年分からは1,200万円に引き下げられ、控除額も230万円。平成29年度以後については上限が1,000万円、控除額も220万円ということで引き下げられる予定が道筋としてついております。
税制関連法案については,平成23年度税制改正の主な内容として,個人住民税では給与所得控除の上限設定や成年扶養控除の縮小等,法人市民税では法人実効税率の引き下げなどが挙げられますが,いずれも実質的な影響は平成24年度以降になる内容であり,平成23年度における影響はないものと考えています。
政府税制調査会が21日に打ち出した内容を見ると,所得税,個人住民税の定率減税廃止に加えて配偶者控除,扶養控除,給与所得控除の廃止,縮減です。年収500万円のサラリーマン4人世帯で,年42万円,消費税が10%に引き上げられれば55万円の大増税になります。
給与所得控除そのものの見直しがされるでありますとか、あるいは配偶者控除がなくされるでありますとか、定率減税そのものも全廃をすると、こういうような政府税調の案が提示されているわけであります。一層庶民の大増税につながる可能性が非常に高いわけでありますけれども、その一環として、こうした定率減税の縮減というものが行われているわけであります。そういうものに対して私は反対をしたいというぐあいに思います。
一方、これらの事業所の従業員に対する所得税額は、所得税法第28条の適用を受け給与所得と見なされ、総給与所得額から一定の額、すなわち給与所得控除額を差し引いた課税対象額に一定の率を乗じて決められており、所得税法第27条による事業収入とはなっていないことから、支給率の格差是正の措置としました特例給付制度の趣旨と異なるとは言えないのではないかと考えます。
この給与収入の所得の算定の仕方は、御承知のとおり、まず給与所得控除という一定の計算方法に基づきまして、それがいわゆる自営業でいうならば必要経費になるわけでございますけれども、非常にこのベースが高いというようなことで、そうなってきますと、先ほど議員申されましたように、所得限度額におきまして、いわゆるサラリーマンの被用者側の対象者にとりましては、ほとんど所得制限にひっかかってくるわけでございます。
次に、保育料の階層区分の変更についてでございますけれども、平成7年度制度減税、基礎控除・配偶者控除・扶養控除とも3万円引き上げ、給与所得控除のランクの引き上げによるもので、本来なら平成8年度から実施すべきものを1年間据え置いたもので、保育料の引き上げとは受け止めておりませんので、議員各位の御理解、御協力をよろしくお願い申し上げます。 ○副議長(北山謙治君) 山田議員に申し上げます。
次に今回附則第18条の2の次に、次の1条を加え、第18条の3につきましては、昭和62年9月の税制改正におきまして年金受給者の所得の種類が給与所得から雑所得に変更されるとともに、その控除も給与所得控除及び老年者年金特別控除に替えて新たに公的年金等控除が創設されたところによるものの国民健康保険税の課税の特例でございます。